大分県立芸術文化短期大学情報処理演習室利用規定
(趣旨)
第1条 この規定は、大分県立芸術文化短期大学情報処理演習室(以下「情報処理演習室」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。
(利用資格)
第2条 情報処理演習室を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1)本学の教職員
(2)本学の学生(専攻科生を含む。)で指導教員又は授業担当教員の許可を得た者
(3)その他に特に情報教育センター長(以下「センター長」という。)の承認を得た者
(利用の申し込み)
第3条 情報処理演習室を利用する者(以下「利用者」という。)は、情報処理教育用機器利用申請書(別紙1)をセンター長に提出し、承認を得なければならない。ただし、本学の教育課程に基づく授業に関係した情報処理教育により計算機システムを利用する場合(以下「情報処理教育授業」という。)は、情報処理教育申請書(別紙2)を提出するものとする。
2 センター長は、前項の申請が適当であると認めたときは、登録名の他にパスワードを付してその旨を申請者に通知するものとする。
(パスワードの管理)
第4条 利用者は、パスワードを第三者に使用させてはならない。
2 利用者は、パスワードの管理に十分留意し、他の者に知られることのないようにしなければならない。
(計算機システムの利用)
第5条 利用者は、情報処理演習室の計算機システムを、情報処理演習室が定めた場所に限り利用できるものとする。
2 センター長は、情報処理演習室の運営に支障のない場合に限り、本学の情報処理教育に必要なときは、情報処理演習室が定めた場所以外での計算機システムの利用を認めることがある。
3 利用者は、別途定める「利用のための心得」を守らなければならない。
(利用時間)
第6条 情報処理演習室及び計算機システムの利用時間は別途定める。
(利用経費の負担)
第7条 利用者は、利用に要する消耗品の経費を原則として自己負担するものとする。
(承認取り消し等)
第8条 利用者が、この規定に違反し又は情報処理演習室の運営に重大な支障を生じさせたときは、センター長は利用の承認を取り消し又は停止することができる。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は重大な過失により情報処理演習室の物品を損傷したときは、その損害を代償する責任を負わねばならない。
(委任)
第10条 この規定に定めるもののほか、情報処理演習室の利用に関する事項は、センター長が別に定める。
附 則
この規定は、平成18年4月1日から施行する。